雇用調整助成金、更なる特例措置!

おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の
社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。

新型コロナウイルスの影響は益々広がり。
終息の目途が立たない中で、今回の動きです。

【雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について】
厚生労働省
『新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について』
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html

少し前から話題にはなっていましたが、
雇用調整助成金の支給額、対象が広がるようです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける場合、
4月1日から6月30日における休業については、
以下のような特例措置をとるそうです。

★生産指数要件
【旧】前年同月と比べ、1カ月で10%以上低下
 ↓
【新】前年同月と比べ、1カ月で5%以上低下

★対象者
【旧】雇用保険被保険者のみ
 ↓
【新】雇用保険被保険者以外の労働者の休業含む

★助成率(中小企業。大企業は割愛)
【旧】2/3(中小)
 ↓
【新】4/5(解雇等行わない場合は9/10)

★計画届の事後提出
【旧】1/24~5/30まで
 ↓
【新】1/24~6/30まで

★支給限度日数
【旧】1年100日、3年150日
 ↓
【新】上記+今回の対象期間

【大きなポイントは、計画の事後提出】
通常、雇用調整助成金は、計画の提出があって、
助成金の申請という流れでしたが、
今回は、休業してしまってから申請が可能です。

その為、休業をさせるにあたっては、
しっかりと休業手当(平均賃金の6割)を
支払ってください。

平均賃金については、以前の記事を
ご紹介いたします。
会社都合休業で知っておきたい○○とは?

細かなことは、直接ハローワークへ
問い合わせて頂くのが間違いないと思います。

【休業をさせた場合は申請の検討を!】
今回の特例措置の拡大で、かなり多くの事業所が
対象となり得ますし、休業のほとんどが補償されます。

業種によっては、稼働がほとんどできない、
という状況もあると思いますので、
まず情報をしっかりと掴んで頂きたいと思います。

山梨あたりは窓口が混乱する、まではないと思いますが、
相談などは一気に増えていくと思われますので、
早めに準備をして頂くことが肝要と思います。

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★編集後記
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新型コロナウイルス、いつまで続くのか、、、
というところで、経済へのインパクトも、
非常に大きなものとなりつつあります。

まずは会社をつぶさない、ということが、
政府も含めた動きだと思いますので、
この助成金も有用にご活用頂きたいと思います。

※本記事の記載内容は、公開当時の
 法令・情報等に基づいています。

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